稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)

稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業

エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の支援及び省エネルギー対策促進を図るため、省エネ化設備を導入する市内事業者に対して導入費用の一部を補助します。

地域
東京都稲城市
実施機関
東京都稲城市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
(1)補助対象設備の本体、
(2)その附属設備、
(3)工事費に係る導入費用とします。
ただし、リース契約による導入、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。

【補助率】
補助対象経費合計の2分の1
ただし、予算の範囲内及び20万円を上限とします。

注釈:1千円未満の端数が生じたときは端数を切り捨てます。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、当該補助金額と当該補助金以外の
   補助金額の合計額が導入費用を超えない範囲内で
   補助金の交付を行います。
利用目的
設備投資・環境整備・脱炭素化
問い合わせ先
https://www.city.inagi.tokyo.jp/sangyo/sanngyou/1005428/1012131.html
主な要件
【補助対象者】
市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者
(1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、
   学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない)
(2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者
(3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者

(ただし、次のいずれかに該当する場合は、
 上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。)
(1)公共施設の管理、運営等に係る事業者
(2)公序良俗に反する事業を行っている事業者
(3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者
(4)事業活動等に必要な許認可等を取得していない事業者
(5)代表者、役員又は従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に
   関する法律及び稲城市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に掲げる者の
   いずれかに該当する事業者
(6)補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める事業者

【補助対象設備】
1.製造から10年以上が経過した以下の既存設備を
 省エネルギー設備に買い替える場合
(1)高効率空調設備
(2)冷凍・冷蔵庫(飲料、商品展示のショーケース等を含む)
(3)給湯設備
2.既存の蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外から
 LED照明器具に買い替える場合

注釈:上記1、2ともに令和7年1月1日から令和7年12月26日に
   購入した設備が対象。



申請場所
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課

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