業務改善助成金

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業務改善助成金

事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る
ための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や
人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き
上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します
コース区分 引上げ額 引き上げる
労働者
助成上限額
右記以外
の事業者
事業所規模
30人未満の
事業者
30円
コース
30円
以上
1人 30万円 60万円
2~3人 50万円 90万円
4~6人 70万円 100万円
7人以上 100万円 120万円
10人以上(※) 120万円 130万円
45円
コース
45円
以上
1人 45万円 80万円
2~3人 70万円 110万円
4~6人 100万円 140万円
7人以上 150万円 160万円
10人以上(※) 180万円 180万円
60円
コース
60円
以上
1人 60万円 110万円
2~3人 90万円 160万円
4~6人 150万円 190万円
7人以上 230万円 230万円
10人以上(※) 300万円 300万円
90円
コース
90円
以上
1人 90万円 170万円
2~3人 150万円 240万円
4~6人 270万円 290万円
7人以上 450万円 450万円
10人以上(※) 600万円 600万円
(※)10人以上の上限額区分は、特例事業者が
   10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
   1.賃金要件:事業場内最低賃金950円未満である事業者
   2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の
     直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年または3年前の同じ月に
     比べて、15%以上減少している事業者
   3.物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の
     外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が
     前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

〇特例事業者
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。
なお②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

①賃金要件   :申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満である事業者
②物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の
         外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の
         利益率が前年同月に比べ3%ポイント※以上低下している事業者

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の自動車の導入やパソコン等の
新規導入が認められる場合があります。
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.joseikin-consulting.com/blog/J_hojyokin/knowledge80
主な要件
1 賃金引上計画を策定すること
 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、
 人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、
 その費用を支払うこと
 ( (1)単なる経費削減のための経費、
   (2)職場環境を改善するための経費、
   (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など



申請場所
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

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