稲城市中小規模飲食店舗出店補助事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(予算がなくなり次第終了)

稲城市中小規模飲食店舗出店補助事業

市内商業の活性化及び賑わいの創出を目的として、初めて市内で飲食店舗を出店する方に出店費用の一部を補助します。

地域
東京都稲城市
実施機関
東京都稲城市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費・補助率】
・補助対象経費:内装工事費、外装工事費、電気設備工事費、ガス設備工事費、
 水道設備工事費、空調設備工事費、その他の工事費

・補助率:2分の1以内とする。
ただし、予算の範囲内及び60万円以内を限度とする。

注釈:1千円未満の端数がある場合は端数を切り捨てる。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、その補助金額を除く。
   補助対象者が自ら行う工事及び作成、印刷をしたものは
   補助対象経費から除く。
注釈:消費税及び地方消費税は補助対象経費から除く。
利用目的
起業・創業・設備投資
問い合わせ先
https://www.city.inagi.tokyo.jp/sangyo/founding/1005445.html
主な要件
【対象者】
次の1及び2の両方に該当する方
1.初めて市内で飲食店舗を出店し、開店の日から5ヵ月以内の方
2.中小企業基本法第2条第1項第3号(サービス業)に規定する中小企業者
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に
  規定する営業を行う者を除く)

注釈:ただし、次の1から8に該当する場合は除く
1.申請者本人が自ら店舗経営を行わない方
2.市税等を滞納している方
3.営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、
 当該許認可又は資格を取得する見込みがない方
4.代表者又は役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで
 又はその執行を受けることがなくなるまでの方
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団
 又は代表者若しくは役員が同条第6号に掲げる暴力団員である方
 及びそれらの利益となる活動を行う方
6.住居を兼ねた店舗を活用する方(店舗と住居が明確に分離されている場合は除く)
7.市内において営業している飲食店舗を閉鎖し、新たに飲食店舗を出店する方
8.過去に出店補助金の交付を受けたことのある方

【補助対象店舗】
次の1から8をすべて満たす店舗
1.市内商業の活性化に寄与する飲食店舗であること
2.店舗面積が15平方メートル以上であること
3.店舗内に飲食スペースを設置していること
4.関係する法令に違反する店舗でないこと
5.公序良俗に反する店舗でないこと
6.政治活動又は宗教活動を行う店舗でないこと
7.午前6時から午後7時の間に1日あたり3時間以上の営業を行うこと
8.1週間あたり4日以上の営業を行うこと



申請場所
稲城市 産業文化スポーツ部経済課

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

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