令和7年度 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金

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東京都1次募集:終了 2次募集:令和7年8月25日(月)~令和7年9月24日(水)

令和7年度 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金

板橋区内で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長をめざすベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対して事務所や店舗の賃料の一部を補助し、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における創業を促進し、もって区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。

地域
東京都板橋区
実施機関
東京都板橋区
公募期間
1次募集:終了 2次募集:令和7年8月25日(月)~令和7年9月24日(水)
助成金・補助金額詳細
【補助率・補助限度額】
補助対象事業者 補助率(月額) 補助限度額(月額)
補助対象者アに該当する
事業者
補助対象経費の2分の1 20万円
補助対象者イ又はウに該当する
事業者
補助対象経費の2分の1 10万円
【補助対象経費】
・事務所・工場等の賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外
※住居兼用、シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス、
 倉庫などは対象外
※営業日には1名以上の職員(代表者含む)が常駐し、
 事業に従事する場であること。
※事業用として賃貸借契約をしていること。
※補助対象者が営む事業について、板橋区内に複数の営業拠点を持つ場合も、
 補助対象とできるのは、1か所です。
利用目的
起業・創業・ベンチャー
問い合わせ先
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1058989/index.html
主な要件
【補助対象者】
次のいずれかに該当する事業者であること。
ア.新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する
  創業15年以内の事業者
イ.前年度又は本年度に産業競争力強化法に基づく認定(注1)を受けた事業者
  又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを
  提出できる事業者
ウ.板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり
  研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内
  又は本年度中に退去予定の事業者

※産業競争力強化法に基づく認定を受けるためには、
 公益財団法人板橋区産業振興公社が主催する実践型創業マスタースクールを
 受講する必要があります。
 実践型創業マスタースクールの詳細・申し込みは
 「実践型創業マスタースクールについて」をご確認ください。



申請場所
板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係

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