知的財産取得支援補助金

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東京都令和7年4月14日(月)~令和8年3月6日(金)

知的財産取得支援補助金

板橋区産業振興公社では、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための経費の一部を助成しています。

地域
東京都板橋区
実施機関
東京都板橋区
公募期間
令和7年4月14日(月)~令和8年3月6日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に
直接関連があると認められる経費等
※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。

【補助金の額】
補助対象経費の3分の1(上限20万円)

【補助対象外の経費】
消費税、飲食費、通信運搬費、その他権利取得実施に直接必要がないもの
利用目的
特許
問い合わせ先
https://itabashi-kohsha.com/archives/9332
主な要件
【対象者】
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[1]板橋区内に「本社」又は「事業所」を有すること。また、個人事業者の場合は
  板橋区に事業所を有していること。
  (ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
[2]板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
[3]大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[4]特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に
  交付申請を行うこと。
[5]過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
[6]同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の
  補助金の交付を受けていないこと。
[7]直前期分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、
  法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。



申請場所
中小企業サポートセンター/公益財団法人板橋区産業振興公社 経営支援グループ

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