市川市雇用促進奨励金

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千葉県随時

市川市雇用促進奨励金

市内に居住する障がい者、父子家庭の父、母子家庭の母等を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付しています。

地域
千葉県市川市
実施機関
千葉県市川市
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【交付金額】
第1回目
対象労働者一人につき120,000円
(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は150,000円)

第2回目
対象労働者を引き続き雇用した期間1月につき20,000円
(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は25,000円)
(いずれも上限は6月分)

第3回目
重度障がい者(短時間労働者は除く。)を引き続き雇用した
期間1月につき25,000円(上限は6月分)
対象となる労働者 交付額と交付回数
母子家庭の母等 月額2万円、6ヶ月ごとに2回交付
父子家庭の父
身体・知的障害者(45歳未満)
身体・知的障害者(45歳以上)
精神障害者
長時間労働重度障害者 月額2万5千円、6ヶ月ごとに3回交付
短時間労働重度障害者 月額2万円、6ヶ月ごとに2回交付
利用目的
雇用・環境整備・人材育成
問い合わせ先
https://www.city.ichikawa.lg.jp/res07/1112000106.html
主な要件
【対象者】
公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により、
以下の労働者を雇用した事業主。
・障がい者
・父子家庭の父
・母子家庭の母等

【交付要件】
・労働者が、雇入れた時に市川市に居住し、かつ現在も市川市内に
 住民登録をしている。(※)
・労働者との間で、1週につき30時間以上労働する旨の労働契約を締結している。
 (ただし、重度障がい者については、1週につき20時間以上30時間未満
  労働する旨の労働契約を締結している場合、「短時間労働重度障害者」と
  して交付対象となります。)
・国が実施している特定求職者雇用開発助成金の支給の決定を受けている。
・父子家庭の父、母子家庭の母等については、第1回目の交付対象期間の末日に
 子どもの年齢が20歳未満である。
 (ただし、20歳以上でも子どもが重度障がい者であれば該当します。)
・労働者について、過去に市川市雇用促進奨励金の交付を受けたことがない。
※配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により市川市に住民登録を
 することが困難であると市長が認めるときは、
 市内居住の事実を確認して判断します。



申請場所
市川市 経済部 商工業振興課 雇用労政グループ

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