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千葉県随時
第1回目 1人につき12万円 (※重度障がい者は15万円)
第2回目 引き続き雇用した期間1月につき2万円(※重度障がい者は2万5千円)
第3回目 重度障がい者を引き続き雇用した期間1月につき2万5千円(上限6ヶ月) 雇用した期間につき定額
市内に居住する障がい者、父子家庭の父、母子家庭の母等を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付しています。
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