地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

地域
特定の市区町村
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した
対象労働者の数に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。

また、以下に該当する場合は、支給額の上乗せ等があります。
(1)中小企業事業主の場合は、1回目の支給において
  下表の支給額の1.5倍が支給されます。
(2)中小企業事業主の場合であって、かつ創業と認められる場合は、
  1回目の支給において下表の支給額の2倍が支給されます。
設置・整備費用 対象労働者の増加人数
3[2]~4人 5~9人 10~19人 20人~
300万円以上 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円
※計画日の前日と比較した完了日時点の被保険者の増加数が、
 計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合
 (対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した
 完了日時点の被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
利用目的
採用
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html
主な要件
【1回目の支給】
 受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。

1 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、
地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(計画日から完了日
までの間(最長18か月間))に設置・整備(※)すること
※ 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、
   合計額が300万円以上である場合に限る
3 地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険の
 一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※)
 としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上
 雇い入れること
※ 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
4 事業所における労働者(被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日
 における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて
 満たすことが必要です。

1 被保険者数の維持
被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)
 および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、
 完了日における数を下回っていないことが必要です。
2 対象労働者の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目
 および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を
 下回っていないことが必要です。
3 対象労働者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、
 一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の
 支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の
 1/2以下、または3人以下である必要があります。



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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