人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

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人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※令和4年4月1日以降、新規の計画受付は停止しています

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
■目標達成助成
80万円
※評価時離職率算定期間終了後に、申請し、生産性要件を満たす
 (伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、賃金アップと離職率低下を
 実現した場合に支給
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
主な要件
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。

(1)人事評価制度等整備計画の認定
  人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

(2)人事評価制度等の整備・実施
  (1)の計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象
     労働者(※)に実施すること。
   (※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも
      該当する労働者をいいます。
    ○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
     a 期間の定めなく雇用されている者
     b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、
       事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と
       認められる者
       具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を
       定めて雇用されていた労働者が、
       その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間に
       ついて引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を
       超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる
       場合であること。
    ○ 事業主に直接雇用される者であること。
    ○ 雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する
     「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する
     「日雇労働被保険者」を除く)であること。
※雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する
 「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。

(3)生産性の向上
  人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度と
  その3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。

(4)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
   整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象
   労働者の賃金の額が、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と
   「実施日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の
   合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
   また、「実施日の属する月」と「「実施日の属する月」の1年後の
   同月」に支払われた、「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の
   合計額が引き下げられていないこと 等。

(5)離職率の低下
   1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の
   翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等
   整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)
   以上に低下させること。
 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に
  応じて変わります。
 ※ただし 、評価時離職率が 30 %以下となっていることが必要です。
対象事業所における
雇用保険一般被保険者の人数規模区分
1~300人 301人以上
低下させる離職率ポイント 維持 1%ポイント以上




申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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