障害者作業施設設置等助成金

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障害者作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

地域
全国
実施機関
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【第1種作業施設設置等助成金】
助成率2/3
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあって
 は、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または
 精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする

【第2種作業施設設置等助成金】
助成率2/3
・支給対象障害者1人につき月13万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあって
 は、13万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または
 精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html
主な要件
【第1種作業施設設置等助成金】
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金

【第2種作業施設設置等助成金】
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

・支給対象事業主
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主
であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができる
よう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う
事業所の事業主です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、
または雇用継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。



申請場所
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

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