労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

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全国随時

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合 ●早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる
   事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、
   中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を
   受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、
   支給対象者1人につき40万円が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が
2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円
(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、
 さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。
また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の
影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる
業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を
雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算します。
(3)賃金上昇加算 支給対象者が再就職援助計画対象被保険者    または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所において、    離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、    雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に    支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上    上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算されます。
●人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、
<表1>の額を上乗せして支給します。
<表1>
訓練の種類 助成対象 支給額(通常助成) 支給額:優遇助成 支給額:優遇助成(賃金上昇区分)
Off-JT 賃金助成 1時間あたり
900円
1時間あたり
1,000円
1時間あたり
1,100円
訓練経費助成      実費相当額
上限30万円 
実費相当額
上限40万円
実費相当額
上限50万円
OJT 訓練実施助成  1時間あたり
800円
1時間あたり
900円
1時間あたり
1,000円
利用目的
雇用維持
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
主な要件
【主な受給要件】
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない
   労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として
 雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として
   雇い入れること。

支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を
雇用しなくなった場合は、支給されません。



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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