産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用維持を図るため、在籍型出向により労働者のを送り出す事業主、または当該労働者を受け入れる事業主に対して助成。

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
○出向初期経費助成
【対象】
出向元事業主と出向先事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
【内容】
出向前に、出向の助成に必要な措置(※)を行った場合に以下の額を助成
※就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)など
  助成額 加算額
出向元・出向先  各10万円/1人あたり(定額) 各5万円/1人あたり(定額)
・出向先事業主は1年度当たり500人が上限です
・出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した
 企業からの送り出し)
 または
出向先事業主(異業種からの受け入れ)が
 それぞれ一定の要件を満たす場合に加算

○出向運営経費助成
【対象】
出向元事業主と出向先事業主
【内容】
出向中に必要な経費(※)の一部を最長2年まで助成
※賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など
助成率 中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
企業グループ内出向の場合 2/3 1/2
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/1人1日あたり
・出向先事業主は1年度あたり500人が上限です

○出向復帰後訓練助成
【対象】
出向元事業主
【内容】
出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験を
ブラッシュアップさせる
訓練(OffーJT)(※)を行った際に、
訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、
 訓練期間は6か月以内などの要件があります
  経費助成 賃金助成
助成内容 実費(上限30万) 1人1時間あたり900円(上限600時間)
利用目的
雇用維持・感染症対策
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
主な要件
【主な受給要件】
本助成金の支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(※1)を
 余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が
 同一人物である企業間の出向でないことなど、
 資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※2)
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。
※1 売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が
   一定以上減少していることを指します(生産量要件)。
   具体的には、次のaからdのいずれかに該当する必要があります。
a 生産指標の最近1か月の値が、1年前の同じ1か月の値に
  比べ5%以上減少していること。
b 生産指標の最近1か月の値が、2年前の同じ1か月の値に
  比べ5%以上減少していること。
c 生産指標の最近1か月の値が、計画届を提出した月の1年前の
  同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間の適当な1か月の値に
  比べ5%以上減少していること。
※2 令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される
   出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。
   詳細はリンク先をご覧ください。

本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を
 余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により
 労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、
 本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
 ただし、令和4年12月1日以前に提出した計画届に基づく出向については
 次の(1)~(4)、令和4年12月2日以降に提出した計画届に基づく出向に
 ついては次の(1)~(7)までのいずれかに該当する方は除きます。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として
   雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による
   退職勧奨に応じた方
   (離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
(5) 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった方
   (特例高年齢被保険者。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、
    本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるもの。)
(6) 本助成金の受給にあたり、事業主間の関係性において独立性が認められない
   事業主から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として
   雇用保険被保険者になれない方(役員、同居の親族、個人事業主等)を
   労働者として雇い入れた場合の当該労働者である方
(7) 自社において雇用される労働者に該当しないものとして
   雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を
   2以上の事業主間(事業主の関係性は問わない)で相互に交換し雇い入れ、
   相互に労働者となっている場合の当該すべての労働者である方



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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