キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。短時間労働者労働時間延長コースは雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
支給額 1人当たりの助成額
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
3時間以上延長
中小企業 23万7,000円
大企業 17万8,000円

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を
 延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険を適用した場合
1時間以上2時間未満延長
(10%以上増額)
2時間以上3時間未満延長
(6%以上増額)
中小企業 5万8,000円 11万7,000円
大企業 4万3,000円 8万8,000円
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.joseikin-consulting.com/blog/joseikin_column/a14
主な要件
支給対象事業主(全コース共通) 次のすべてに該当する事業主が対象です。
① 雇用保険適用事業所の事業主。
② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主。
  ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所及び労働者代表との
   兼任はできません。

③ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、
  管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主。
④ 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を
  明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
 特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
 医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
※各コースの支給対象事業主の要件については、
 それぞれのコースのページをご覧ください。

ただし、次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
  労働保険料を納入していない事業主
② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主。
③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する
  営業を行う事業主
④ 暴力団と関わりのある事業主
⑤ 暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦ 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主



申請場所
■ハローワーク ■助成金事務センター

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