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雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
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(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在) |
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(2)教育訓練を実施したときの加算(額) | (1人1日当たり) 1,200円 |
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