特定求職者雇用開発助成金 生活保護受給者等雇用開発コース

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特定求職者雇用開発助成金 生活保護受給者等雇用開発コース

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
 (※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで雇用し、
    かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
短時間労働者(※)は40万円〔中小企業以外30万円〕
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
利用目的
採用
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html
主な要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により
  雇い入れること
2 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が
  確実であると認められること。
※1  具体的には次の機関が該当します。
 [1]公共職業安定所(ハローワーク)
 [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
 [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
    特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料
    職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、
    または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
    のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省
    職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を
    労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を
    示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2  対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、
    かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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