特定求職者雇用開発助成金 就職氷河期世代安定雇用実現コース

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特定求職者雇用開発助成金 就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
利用目的
採用
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
主な要件
雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により
正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

[1]1968年(昭和43年)4月2日から
  1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として
  雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3)
[3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として
  雇用されたことがない方(※4)
[4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に
  就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に
  向けた支援を受けている方
[5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

(※1)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、
   届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
   (船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに
   当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する
   旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等

(※2)正規雇用労働者とは
 正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも
 該当する者とします。
 ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
 短時間労働者は除きます。
 また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが
 必要です。
 (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
 (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の
    所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
 (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に
    規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、
    定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が
    適用されている労働者であること。

(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が
    必要と考えられる職業に従事している方など、助成金の趣旨に
    合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、
    助成対象外となります。

(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、
    事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。

(※5)安定した職業とは
 期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に
 雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの
 及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が
 必要と考えられるもの。



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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