業務改善助成金 (特例コース)

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業務改善助成金 (特例コース)

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小企業事業主に対して、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた場合に、生産性向上に向けた取組の費用の一部を助成

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて
算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
助成上限額
引き上げる労働者数
1人 2~3人 4~6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
主な要件
【対象となる事業者(事業場)】
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を
 示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の
 平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者

2 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を
 30円以上引き上げていること
 (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
  30円以内の事業場に限ります。)
   ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って
    追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に
    該当するものと取り扱われます。

【支給の要件】
1 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とする
 ことを定めていること
 (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」
  の提出でも認められます。)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、
 人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、
 その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、
 業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、
 その費用も支払うこと。
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

【助成対象となる経費】
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された
「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する
 費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に
 限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは
 助成対象となりません。



申請場所
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

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