人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)

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人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)

雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【経費助成(建設事業主)】
 (20人以下の中小建設事業主) 支給対象費用の3/4
 (21人以上の中小建設事業主) 35歳未満 支給対象費用の7/10
               35歳以上 支給対象費用の9/20
 (中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象費用の3/5(※1)
(※1)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る

【経費助成(建設事業主)賃金向上助成・資格等手当助成】
 支給対象費用の<3/20>

【経費助成(建設事業主団体)】
 (中小建設事業主団体) 支給対象費用の4/5
 (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象費用の2/3(※1)

【賃金助成】(最長20日間)
 (20人以下の中小建設事業主) 1人あたり日額8,550円(9,405円(※3))
 (21人以上の中小建設事業主) 1人あたり日額7,600円(8,360円(※3))
(※3)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

【賃金助成 賃金向上助成・資格等手当助成】
 (20人以下の中小建設事業主) 1人あたり日額<2,000円>
 (21人以上の中小建設事業主) 1人あたり日額<1,750円>
利用目的
人材育成
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
主な要件
建設事業主または建設事業主団体が以下の実習を受講させた場合に
助成されます。
・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など

【助成の対象となる技能実習】
(1)1日1時間以上であること。
(2)技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること
(3)実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練
   指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管轄
   労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること



申請場所
都道府県労働局

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