高年齢労働者処遇改善促進助成金

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高年齢労働者処遇改善促進助成金

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

地域
全国
実施機関
厚生労働省
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した
高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を
支給します。

2/3 (中小企業以外 1/2)
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00039.html
主な要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 1.就業規則等の定めるところにより賃金規定等を改定し、
   すべての算定対象労働者の1時間当たりの毎月決まって支払われる
   賃金を60歳時点の1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金と
   比較して75%以上に増額する措置を講じている事業主であること。
 2.賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が
   支払われた日の属する月前6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が
   受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定等の改定により
   増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の
   属する月後6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した
   高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主であること。
 3.支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している
   事業主であること。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの
支給要件があります



申請場所
都道府県労働局またはハローワーク

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