三宅村雇用機会拡充事業補助金

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東京都令和7年11月4日(火)~令和7年12月19日(金)

三宅村雇用機会拡充事業補助金

雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです

地域
東京都三宅村
実施機関
東京都三宅村
公募期間
令和7年11月4日(火)~令和7年12月19日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象事業費の上限額】
補助対象となる事業費は事業計画期間1年間あたり、
下表の左欄の区分毎に応じ、右欄の額となります。
事業実施者は、補助対象事業費の4分の1以上の額(下表の括弧内の額)は
自己負担する必要がありますので、ご留意ください。
区分 補助対象事業費の上限額
創業 600 万円(150 万円)
事業拡大 1,600 万円(400 万円)
設備投資を伴わない事業拡大※ 1,200 万円(300 万円)
※設備投資を伴わない事業拡大とは、
 設備費又は改修費を経費に計上しないものを指します

【補助対象経費】
雇用機会拡充事業の補助対象経費は、下記のとおりです。
補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、
かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。
また、支出を行うに当たっては、以下に留意してください。
①事業を実施する上で必要不可欠なものに限定して下さい。
②事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に
 含めることはできません。
③単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
④不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの
 及びパソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、
 事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
⑤短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると
 考えられるものは設備の設置・購入ではなく、
 リース・レンタルで対応して下さい。
⑥国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている
 経費については対象となりません。
対象経費 経費内容
設備費 ・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置、購入費、リース、レンタル費。(設置、据付工事を含む)
・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費・上記設備導入に伴って必要となる解体、処分費用。
注)中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限ります。
注)売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新は対象外です。
注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外です。
改修費 ・事業の用に供する建物および建物附属設備の改修費。(建物と住居等が明確に分かれているものに限る)
注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外です。
広告宣伝費 ・広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費。 ・商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費。(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等)
店舗等借入費 ・創業又は事業拡大のために新たに借り入れする場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料。(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る)
人件費 ・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金。(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係るものに限る)
・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金。(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る)
・給与・賃金は1人あたり常勤雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、月額20万円、パート・アルバイトは日額8千円/人を上限とする。
注)代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費は対象外です。
研究開発費 ・商品又はサービスの研究開発に係る経費。(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等へ謝金、旅費等)
島外からの事務所移転費 ・離島外から離島への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復費その他移転にかかる諸経費。
従業員の教育訓練経費 ・従業員の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの)、研修や講習受講にかかる経費。(創業又は事業拡大に直接必要なものに限る)
注)求職者の人材育成にかかる経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は対象外です。
利用目的
設備投資・経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/kikakuzaisei/news/2025-1104-0903-10.html
主な要件
【補助対象者】
事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、
次の各号のいずれかに該当するものとします。
①三宅村内において創業する者。(事業を承継する者を含む)
②三宅村内の事業所において事業拡大を行う者。
③主として三宅村の商品、サービス等の販売を目的として本村以外の地域において
 創業する者。(三宅村内での雇用増が必要となります)

雇用機会拡充事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、
業種による制限はありません。但し、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、
公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。



申請場所
三宅村 企画財政課 企画情報係

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