東京都令和7年11月4日(火)~令和7年12月19日(金)
雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです
| 区分 | 補助対象事業費の上限額 |
|---|---|
| 創業 | 600 万円(150 万円) |
| 事業拡大 | 1,600 万円(400 万円) |
| 設備投資を伴わない事業拡大※ | 1,200 万円(300 万円) |
| 対象経費 | 経費内容 |
|---|---|
| 設備費 | ・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置、購入費、リース、レンタル費。(設置、据付工事を含む) ・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費・上記設備導入に伴って必要となる解体、処分費用。 注)中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限ります。 注)売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新は対象外です。 注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外です。 |
| 改修費 | ・事業の用に供する建物および建物附属設備の改修費。(建物と住居等が明確に分かれているものに限る) 注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外です。 |
| 広告宣伝費 | ・広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費。 ・商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費。(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等) |
| 店舗等借入費 | ・創業又は事業拡大のために新たに借り入れする場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料。(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る) |
| 人件費 | ・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金。(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係るものに限る) ・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金。(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る) ・給与・賃金は1人あたり常勤雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、月額20万円、パート・アルバイトは日額8千円/人を上限とする。 注)代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費は対象外です。 |
| 研究開発費 | ・商品又はサービスの研究開発に係る経費。(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等へ謝金、旅費等) |
| 島外からの事務所移転費 | ・離島外から離島への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復費その他移転にかかる諸経費。 |
| 従業員の教育訓練経費 | ・従業員の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの)、研修や講習受講にかかる経費。(創業又は事業拡大に直接必要なものに限る) 注)求職者の人材育成にかかる経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は対象外です。 |
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