令和7年度 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金
デジタルツール導入支援事業補助金

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東京都令和7年9月22日(月)~令和7年10月31日(金)

令和7年度 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金
デジタルツール導入支援事業補助金

この補助金は令和6年度まで実施していた、瑞穂町ものづくり・DX等推進事業補助金の内容を拡充させたものになります。会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等に関するソフトウェアの新規導入およびクラウドの新規利用料に係る経費の一部を補助します。

地域
東京都瑞穂町
実施機関
東京都瑞穂町
公募期間
令和7年9月22日(月)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【概要】
会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等に関する
ソフトウェアの新規導入およびクラウドの新規利用料に
係る経費の一部を補助します。

【対象経費】
経費区分 科 目
委託費
購入費
ITツールの導入による業務の効率化、働き方改革、生産性向上、
非接触型への転換等への取組に係る経費

【補助率・補助限度額】
3分の2 10万円

【対象業種】
中小企業基本法第2条第1項に該当する業種

【専門家による無料相談】
補助金交付申請および事業実施に当たり、専門家による最大3回の
無料支援(相談や助言、アドバイス)を受けることができます。
希望される方はご相談ください。
利用目的
設備投資・システム構築・IT
問い合わせ先
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/jigyousya/002/p010812.html
主な要件
【補助対象の方】
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主であること。
2.2年以上継続して事業を営んでいること。
3.町税に滞納がないこと。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条第2号に規定する暴力団若しくはその利益となる活動を行う団体
 または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律
 (昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
 または金融・貸金業等、公的な補助対象として社会通念上適切ではないと
 町が判断する業種を営む者でないこと。
6.町、国、都その他の公的な機関により、申請する事業に対し
 別の補助等を既に受け、または今後受けないこと。



申請場所
瑞穂町 協働推進部 産業経済課 商工係

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