新製品・新技術開発支援事業補助金

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東京都令和7年6月2日(月)~令和7年10月31日(金)(予算がなくなり次第終了)

新製品・新技術開発支援事業補助金

単独または他企業、大学などと連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品製作および試験評価などに係る経費の一部を補助します。

地域
東京都瑞穂町
実施機関
東京都瑞穂町
公募期間
令和7年6月2日(月)~令和7年10月31日(金)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【対象経費】
経費区分 科目
謝金 専門家謝金など
事務費 資料購入費、印刷製本費
研究開発事業費 材料・副資材費、機械装置リース料または賃借料(汎用機械、パーソナルコンピューターを除く。)、
工具機械リース料または賃借料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託費、
工業所有権導入費、直接人件費(時給は2,000円、補助額は100万円を上限とする。)、
試作品性能試験料

【補助率・補助限度額】
3分の2以内 《単独》100万円 《連携》150万円
※専門家会議にて申請者による事業内容のプレゼンテーションを経て
 補助金交付の可否および補助金額を決定します。

《専門家による無料相談》
補助金交付申請および事業実施に当たり、専門家による
最大3回の無料支援(相談や助言、アドバイス)を受けることができます。
希望される方はご相談ください。
利用目的
販売促進・研究開発
問い合わせ先
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/jigyousya/002/p010810.html
主な要件
【補助対象】
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
 または個人事業主であること。
2.2年以上継続して事業を営んでいること。
3.町税に滞納がないこと。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条第2号に規定する暴力団若しくはその利益となる活動を行う団体
 または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または金融・貸金業等、
 公的な補助対象として社会通念上適切ではないと町が判断する
 業種を営む者でないこと。
6.町、国、都その他の公的な機関により、申請する事業に対し
 別の補助等を既に受け、または今後受けないこと。

単独・連携体※2以上の中小企業、大学等

対象事業:製造業



申請場所
瑞穂町 協働推進部 産業経済課 商工係

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