市制施行30周年推進事業補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)

市制施行30周年推進事業補助金

あきる野市市制施行30周年のあゆみを市民とともに祝うため、市制施行30周年記念事業を実施する市民等の団体に対し、総事業に要する経費の一部または全部を補助します。

地域
東京都あきる野市
実施機関
東京都あきる野市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
補助限度額10万円で補助率は10/10です。
補助限度額を超えた分については、自己負担となります。
補助金の交付額は、対象経費の総額を超えることはできません。
1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てになります。

※具体的な対象経費については、
 「あきる野市市制施行30周年推進事業補助金のご案内」をご覧ください。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000018186.html
主な要件
【申請ができる団体】
2人以上で組織し、その構成員の半数以上があきる野市に住所を有する方
(あきる野市に在学し、または在勤する方を含む。)である団体等です。

【対象事業】
市制施行30周年記念事業実施方針の基本方針に沿った以下の事業が対象です。
(1)あきる野市の豊かな自然及び歴史・文化を先人達から受け継ぎ、
   これからも、より良い状態で維持し、将来の世代に引き渡していけるよう、
   更なる郷土愛を醸成する事業
(2)人と人との絆を深めるとともに人、まちまたは文化を育てる事業
(3)「東京のふるさと・あきる野」のすばらしさを市内外へ広く情報発信する事業
(4)前各号に定めるもののほか、実施しようとする事業が既存事業であるときは、
   あきる野市市制施行30周年を記念して拡充または事業内容を
   追加したものである事業

上記の対象になる事業であっても以下に該当する事業は対象外となります。
(1)法令若しくは公序良俗に反する事業またはそのおそれがあると
   認められる事業
(2)政治活動、宗教活動または思想活動を目的とする事業
(3)特定の個人、団体等の営利または宣伝を目的とする事業
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
   第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員
   または警察当局から排除要請のある者が運営に関与していると
   認められる事業
(5)その他市長が不適当であると認める事業



申請場所
あきる野市 企画政策部 企画政策課

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