羽村市介護サービス事業所の人材育成支援補助金

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東京都令和7年8月1日(金)~令和8年3月31日(火)

羽村市介護サービス事業所の人材育成支援補助金

市内の介護サービス事業者の介護人材確保を支援するため、継続して3か月以上従事している介護職員の「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」受講費用を補助します。

地域
東京都羽村市
実施機関
東京都羽村市
公募期間
令和7年8月1日(金)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
1.介護サービス事業者が、研修事業者に直接支払った受講者の
 受講費用(必須テキスト代、実習費、補講料、追加受験料)
2.受講者が直接研修事業者に受講料を支払い、介護サービス事業者が
 当該受講者に支払った支給金
 (給与、賃金、諸手当等と明確に区分して支給した場合に限る。)
【受講者の条件】
受講者は、次に掲げるいずれにも該当する方となります。
1.補助対象者と直接雇用契約を締結していること。
2.研修事業者が発行する修了証明証の交付を受けていること。
3.本補助金の交付申請書を提出時点で補助対象者が運営する
 介護事業所等(市外除く。)に介護職員として継続3か月以上
 従事していること。

【補助金額(1人当たり)】
介護職員初任者研修受講費用(支給金等)上限10万円
介護福祉士実務者研修受講費用(支給金等)上限15万円
・補助対象経費の総額と上限額とのいずれか低い額
・1,000円未満の端数切捨て
・予算の範囲内で交付します。
利用目的
雇用維持
問い合わせ先
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016323.html
主な要件
【補助対象者】
市内で、次に掲げる事業のいずれかを行う介護事業所等を運営する
介護サービス事業者が対象となります。
ただし、補助対象経費に、他の補助や助成等を受けている場合は対象外となります。
 1.介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条各項に
  掲げる事業
 (訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、
  特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)
 2.法第8条の2各項に掲げる事業
 (介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
  介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、
  特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)



申請場所
羽村市 高齢福祉介護課 介護保険係

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