企業誘致促進制度

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東京都予算がなくなり次第終了

企業誘致促進制度

令和9年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき10万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。

地域
東京都羽村市
実施機関
東京都羽村市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
<羽村市企業誘致奨励金>
 新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において
 新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、
 固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を
 3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。

<羽村市企業誘致協力奨励金>
 市内の指定地域に事業用地や事業用建物を
 所有している方(企業誘致協力者)が、
 それらの用地や建物を、奨励企業の指定を受けた事業所に対し、
 譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します
 (1企業誘致協力者に交付する奨励金の総額は、3千万円を限度とします)。

<羽村市雇用促進奨励金>
 奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、
 事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、
 もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、
 奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円
 (当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。
 ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度
 (障害者に対する加算は算入しません)とします。
利用目的
起業・創業・設備投資
問い合わせ先
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002109.html
主な要件
【対象業種】
・製造業(対象除外業種あり)
・情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
・運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
・学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)
注意:詳しくは産業振興課商工観光係までお問合せください。



申請場所
羽村市 産業環境部 産業振興課

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