企業立地促進奨励制度

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東京都予算がなくなり次第終了

企業立地促進奨励制度

多摩市内に新たに事業所を設置する企業等を市が指定し奨励金交付による優遇措置を講じることで、市内における経済の活性化の他、市が行う施策等への協力関係を構築するとともに、地域住民、事業者その他多様な主体と連携、事業所立地による税収、雇用の確保及び拡大を図り、市民生活の向上及び地域社会の発展につなげることを目的とします。

地域
東京都多摩市
実施機関
東京都多摩市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【奨励措置の内容】
・原則、1億円を上限に固定資産税・都市計画税の8割相当額を
 最大5年間交付※します。
・「本社施設」、「宿泊施設」、「省エネルギー性能優良施設」の場合には、
 1億5千万円を上限に固定資産税・都市計画税の10割相当額を
 最大5年間交付します。
※奨励金の交付開始は、奨励施設に係る固定資産税・都市計画税を
 完納した翌年度以降です。

【対象施設】
・本社施設、宿泊施設、省エネルギー性能優良施設
 上限額:1.5億円
 割合 :固定資産税・都市計画税の額の100分の100に相当する額
 交付対象期間:5年以内
・上記以外
 上限額:1億円
 割合 :固定資産税・都市計画税の額の100分の80に相当する額
 交付対象期間:5年以内

【奨励金の期間】
・原則、事業所の主たる施設が操業を開始した日に属する年の
 翌年の4月1日から起算して5年以内です。
・交付期間の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

【奨励金の加算額】
指定企業の奨励金の交付申請時における常用雇用者数が指定申請時の
常用雇用者数を超えている場合で、市内に住所を有する常用雇用者数について
当該奨励金の指定申請時の常用雇用者数と比較して交付申請時の常用雇用者数が
増加していたときは、増加した人数に10万円を乗じて得た額を
奨励金額の範囲内で加算します。
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/yuuchi/rittsuchi/1005653.html
主な要件
【対象となる誘致地区】
多摩市内全域

【対象者となる企業等】
営利を目的とする法人または個人

【指定企業の主な要件】
(1)新設等または増築をすること。
(2)新設等の場合は事業所の用に供する土地の面積が2,000平方メートル以上
   または投下固定資産額が3億円以上(中小企業者の場合は1億5千万円以上)で
   あること、増築の場合は投下固定資産額が1億円以上であること。
(3)新設等の場合は事業所の常用雇用者が20人以上であること、
   増築の場合は増築後の事業所の常用雇用者の増加が10人以上であること。
(4)事業所が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
   関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業の用に供する
   施設(当該施設の入居者がこれらの営業の用に供する場合の施設を含む。)で
   ないこと。
(5)新設等の場合は、操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約
   (土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約)の
   締結後3年以内であること。
(6)事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。
(7)事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に
   寄与するものであると市長が認めるものであること。
(8)不動産賃貸施設でないこと(事務所用不動産賃貸施設
   及び商業施設は奨励対象)
(9)商業施設の場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に
   規定する近隣商業地域または同条第10項に規定する商業地域の区域に
   新設等をするものであること。
(10)現に重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう
   行為をしていないこと。
(11)国税、都税または市税を滞納していないこと。
(12)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に
   規定する特定目的会社でないこと。
(13)地方税法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができない者
   若しくは同条第2項に掲げる固定資産を専ら事業所において
   その本来の用に供する者または独立行政法人(独立行政法人通則法
   (平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を
   いう。以下同じ。)でないこと。
(14)国、地方公共団体または独立行政法人による出資を受けていないこと。
(15)奨励措置の対象となる事業所が事務所用不動産賃貸施設で
   ある場合にあっては、前項の規定により奨励措置を受けることが
   できる企業等は、当該施設の所有者及び入居者とする。



申請場所
多摩市 経済観光課 商工観光担当

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