多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度

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東京都令和6年4月1日(月)~(予算がなくなり次第終了)

多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度

この制度は、「多摩市認定ビジネス支援施設」を利用する創業者(法人・個人事業主)に対し、施設利用料の2分の1を補助する制度です。 本制度は予算の範囲内において交付を行うため、予算額に達した場合は年度内であっても受付を終了します。

地域
東京都多摩市
実施機関
東京都多摩市
公募期間
令和6年4月1日(月)~(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
・「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額利用料(税抜)
・「多摩市認定ビジネス支援施設」の登記及び住所利用に係る月額料(税抜)

※「多摩市認定ビジネス支援施設」入会金、スポット(都度)利用料、
 ロッカー利用料等は対象外となります

【補助額と補助限度額】
・補助額:補助対象経費の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)
・補助限度額:月額1万円
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1005595.html
主な要件
【申請者資格】
次の要件にすべて当てはまる方が対象となります。
(1)「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額支払いプランを
   利用している方※1
(2)以下の要件を満たす方
 ・個人の方・・・市内に在住しており、3ヶ月以内に創業予定の方
 ・個人事業主の方・・・市内に在住する個人事業主の方※2
 ・法人の方・・・市内に登記している方※2
(3)過去に本補助金の交付を受けていない方
   または 前年度補助期間が12カ月未満である方
(4)市税を滞納していない方

※1.登記及び住所利用の月額支払いプランのみをご利用の方は除きます
※2.創業日の翌日から申請日までの期間が3年未満であること
※実績報告書提出時までに多摩市から転出した場合は、
 交付決定を取り消す場合があります

【事業内容について】
以下のいずれかに当てはまる事業を行う方が対象となります。
・利益を得ることを目的として行う事業
・社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動



申請場所
多摩市 経済観光課 商工観光担当

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