令和7年度 地場産農産物加工販売支援事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)

令和7年度 地場産農産物加工販売支援事業

市内産農産物等を使用して付加価値の高い農産加工品の開発、製造、販売する取組みを支援するために、新たに農産加工品の開発費、製造委託費等の費用の一部補助を実施します。令和7年度から、農業者以外も申請が可能となりました。また、下限事業費が廃止されました。

地域
東京都清瀬市
実施機関
東京都清瀬市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【補助率など】
補助事業者 補助率 補助上限額
農業者等 2分の1 100,000円
農業者のうち認定農業者、新規就農者 3分の2
農業団体 3分の2
【補助対象となる経費】
1.新たな農産加工品の開発にかかる経費
 (1)レシピ開発等の委託費
 (2)デザイン開発の委託費
 (3)製造委託費
 (4)成分分析費
 (5)包装・ラベル作成費
2.新たな農産加工品の販売、販路拡大にかかる経費
 (1)RR・販路拡大の費用
 (2)通信運搬費
3.既存の農産加工品のリニューアルにかかる経費

摘要:当該年度4月1日から商品発売日までに発注したものに限ります
   既存の農産加工品のみを対象とした経費は対象外とします

【補助対象とならない経費】
1.同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出
2.既に商品化されている農産加工品の製造、販売にかかる経費
3.販売を目的としない農産加工品にかかる経費
4.関係法令の基準を満たさない農産加工品にかかる経費
5.施設整備や機械購入にかかる経費
6.旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費
7.補助事業に直接関係のない経費
8.経常的な経費
9.使用実績のないものにかかる経費
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/nougyou/1011020.html
主な要件
【補助対象者】
1.農業者次のア~ウの全てを満たす方
 ア.清瀬市内に住所を有していること
 イ.市内で10a以上の農地を耕作し、経営していること
 ウ.農業従事日数が年間60日以上であること
2.農業団体
 農業者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体
3.食品加工業者等
 市内に主たる事業所又は生産施設を有し、
 農産加工品の開発、製造、販売を行う事業者

【補助対象となる加工品】
市内の農業者が生産した農畜産物等を主たる原材料として
、販売を目的に製造された加工品
(販売にあたって、食品表示の販売者又は製造者の欄に申請者の名前のあるもの)



申請場所
清瀬市 産業振興課農政係

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