狛江市創業支援家賃・改修費補助金

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東京都令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)

狛江市創業支援家賃・改修費補助金

狛江市では、市内で創業する方を支援し、創業を円滑にするため、店舗や事業所等に対する家賃または改修費の一部を補助します。

地域
東京都狛江市
実施機関
東京都狛江市
公募期間
令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金の額】
(1)家賃補助、(2)改修費補助それぞれ最大55万円

※(1)・(2)ともに令和7年4月1日~令和8年2月28日の期間に
 発生した(発生する)費用に限ります。
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,129731,318,html
主な要件
【主な要件】
〇以下のいずれかに該当すること。
《これから創業する場合》
・事業を営んでいない個人で、市内で個人事業を開業予定の方。
・事業を営んでいない個人で、市内で法人を設立予定の方。
・基準日時点で事業開始後5年未満の個人事業者または法人で、
 現在の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、
 市内において事業の拡大または法人の設立をし、
 新規分野の事業を開始する方。

《すでに創業している場合》
・事業を営んでいない個人が市内で個人事業を開業し、基準日時点で、
 その開業日から1年を経過しない個人事業者。
・事業を営んでいない個人が市内で法人を設立し、基準日時点で、
 その設立した日から1年を経過しない法人。
・基準日時点で事業開始後5年未満の個人事業者または法人で、
 現在の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において事業の拡大
 または法人の設立をし、新規分野の事業を開始する方のうち、基準日時点で、
 当該新規分野の事業を開始してから1年を経過していない方。

〇すでに創業している場合、法人は市内に登記地があること。
 個人事業者は市内の事業所・店舗で営業していること。
〇中小企業基本法第2条に定める中小企業または個人事業主であること。
〇中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業でないこと。



申請場所
狛江市 市民生活部 地域活性課

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