住宅の耐震化に対する助成

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東京都予算がなくなり次第終了

住宅の耐震化に対する助成

旧耐震基準で建築された住宅は、大地震によって大きな被害を受ける恐れがあります。自分と家族の命を守るためには、我が家が安全かどうかを診断し、診断結果によっては改修をする必要があります。市では診断や改修に係る費用の一部を助成しておりますので、対象住宅にお住いの方は是非ご活用ください。

地域
東京都国立市
実施機関
東京都国立市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【木造住宅耐震診断費用助成】
《助成金の額》
診断費用の2分の1の額で、5万円が限度額

【木造住宅耐震改修費用助成】
《助成金の額》
改修費用の3分の1の額で、80万円が限度額

【分譲マンション耐震診断費用助成】
助成額は、耐震診断に要する費用の3分の2を乗じて得た額
又は限度額の3分の2を乗じて得た額のどちらか低い額(端数は千円未満切捨て)

【助成額】
対象建築物の延べ面積
・1,000平方メートル以内限度額:
 延べ床面積×(1平方メートル当たり3,670円)
・1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内限度額:
 延べ床面積×(1平方メートル当たり1,570円)
・2,000平方メートルを超える部分限度額:
 延べ床面積×(1平方メートル当たり1,050円)
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/sumai/3/5423.html
主な要件
【木造住宅耐震診断費用助成】
《対象住宅と対象者》
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
(店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上)で対象の住宅に居住しており、
市税等の滞納がないこと

【木造住宅耐震改修費用助成】
《対象住宅と対象者》
昭和56年5月31日以前に建築され、上述の耐震診断助成事業を受け
改修の必要があると評価された木造住宅
(店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上)で対象の住宅に居住しており、
市税等の滞納がないこと

【分譲マンション耐震診断費用助成】
《対象建築物》
・国立市内に存する耐火建築物又は準耐火建築物であること。
・人の居住専有部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上である
 分譲マンションであること。
・建物の延べ面積が1,000平方メートル以上であり、
 かつ3階以上(地下を除く)であること。
・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けていること。
・建築基準法に適合しているもの。
・耐震診断に必要な設計図書が備わっていること。

【助成対象者】
《助成対象》
分譲マンションの管理組合。
ただし、当該建築物の耐震診断を受けることについて、
区分所有者(半数以上)の合意を得たもの。



申請場所
国立市 都市整備部 都市計画課 都市計画係

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