まちづくり活動に関する助成制度

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東京都随時

まちづくり活動に関する助成制度

「国分寺市まちづくり活動に関する助成制度」は、国分寺市まちづくり条例(以下、「条例」という。)および国分寺市まちづくり活動に関する助成規則に基づき、市民が主体的に行うまちづくり活動に対して助成を行うものです。

地域
東京都国分寺市
実施機関
東京都国分寺市
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
1事業につき単年度20万円を限度として交付します。
継続して3回(年)まで申請が可能です。
(注釈)予算の範囲内で助成を行ないます。
(注釈)複数年にまたがる事業計画でも、
    申請・審査・交付は毎年度必要となります。

【助成対象経費】

区分

対象経費

広報活動に要する経費

消耗品費、広報誌作成・印刷費(委託含む)、チラシ・ポスター作成・印刷費(委託含む)、チラシ折込代・広告代

調査研究に要する経費

消耗品費、書籍・資料購入費、写真代、講演会参加費、会場使用料、機材レンタル代、講師謝礼、コンサルタント委託費、資料作成・印刷費(委託含む)、視察用バスチャーター代、交通費(駐車代、高速代含む)、イベント保険代、官公署などへの手続費用

活動に要する経費

消耗品費、通信費、印刷費

以下の経費は助成対象にはならないのでご注意ください。
・事務所などの賃貸料、保証金、敷金および光熱水費
・備品購入費
・人件費
・その他社会通念上、不適切と市長が判断する経費  (飲食費、景品代、借入金の利子など)
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jourei/1020433.html
主な要件
【交付対象者】
助成金の交付対象は、次のいずれかに該当する団体
または個人(以下、「助成対象団体など」という。)の活動です。

・市の条例で認定を受けたまちづくり協議会の
 活動に関する助成(条例第86条 第2項)
・法令等に基づき市街地開発事業などを行おうとする団体
 または個人に対する活動の助成(条例第86条 第3項)

(注釈)市街地開発事業などとは、住民主体による
地区計画の案の策定(都市計画法)、建築協定づくり(建築基準法)、
敷地の共同化などによる組合再開発事業(都市再開発法)などを指します。

上記の要件に該当しても、以下の団体などは助成対象になりません
・公的機関などに事務局を置いている団体、公的機関などが設立した団体
 または公的機関などから活動財源の2分の1以上の
 補助、寄付などを受けている団体
・宗教の教義の布教などを主たる目的とする団体
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを
 主たる目的とする団体
・特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、
 支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体
・国分寺市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員など



申請場所
国分寺市 まちづくり部 まちづくり推進課 まちづくり推進担当

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