東京都令和6年6月3日(月)~令和7年3月31日(月)
この制度は、自治会・町内会(以下「自治会」といいます。)が行なう集会場(公共施設)に必要な備品の購入などに係る経費の一部を補助することで、自治会活動の支援を行なうことを目的としています。
対象経費 | 補助金額(1,000円単位) |
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備品購入費(会議用机、椅子、冷暖房機器のほか集会場において使用する備品) | 費用の3分の2以内で、上限300,000円。 |
集会場・備品の修繕費 | 費用の3分の2以内で、上限100,000円。 |
対象経費 | 期間 |
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補助を受けて購入した備品の買換えに係る経費 | 10年 |
補助を受けて修繕した集会場の修繕に係る経費 | 10年 |
補助を受けて修繕した備品の修繕に係る経費 | 5年 |
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