東京都随時
「東村山市国際交流及び姉妹都市交流事業の補助に関する規則」に基づき、海外の都市との親善交流を目的とする事業または青少年を対象に国内の姉妹都市との親善交流を主な目的とする事業を実施する団体に対して、事業費の一部を補助します。
事業区分 | 補助金額 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
---|---|---|---|
海外の都市等との親善交流を主たる目的とした事業 |
参加者1名につき |
200,000円 | 交通費 |
青少年(満25歳以下の者)を対象として、国内の姉妹都市との親善交流を主たる目的とした事業 |
参加者1名につき |
30,000円 |
交通費 |
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