分譲マンション耐震化助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

分譲マンション耐震化助成制度

日野市では、助成金交付制度を平成28年(2016年)4月から新たに助成制度を設け、分譲マンションの耐震化に関する取り組みを強化していきます。助成制度については、耐震診断や補強設計、改修工事に対する財政面の支援だけでなく、耐震化の必要性の合意形成に関し、管理組合等に助言するための専門家派遣等総合的な支援策を設け、分譲マンションの耐震化を促進してきます。

地域
東京都日野市
実施機関
東京都日野市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成対象事業の助成額の限度】
助成額の限度は、以下の各事業毎の助成対象費用に助成率を乗じた額となります。
ただし、予算の範囲内で交付するものとします。

《(1)耐震アドバイザー派遣》
・助成限度額:助成対象費用の10分の10
・助成対象費用:実際に耐震アドバイザー派遣に要する費用で、
 1回あたり50,000円を限度
※1つの管理組合につき、5回を限度とします。
※耐震アドバイザーとは、下記の資格を有するものとします。
ア)一級建築士
イ)マンション管理士
ウ)弁護士
エ)税理士
オ)開発プランナー
カ)ファイナンシャルプランナー
キ)その他市長がこれらの規定する資格に相当すると認める者

《(2)耐震診断》
・助成限度額:助成対象費用の3分の2
・助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1)実際に耐震診断に要する費用
(2)下記の述べ面積に応じて算定した額
[耐震診断の算定式]

述べ面積の範囲

算定式

0 平方メートルから1,000 平方メートル未満

1平方メートルあたり3,670円×延べ面積

1,000平方メートルから2,000平方メートル未満

3,670,000円+1平方メートルあたり1,570円×(延べ面積-1,000平方メートル)

2,000平方メートル以上

5,240,000円+1平方メートルあたり1,050円×(延べ面積-2,000平方メートル)


《(3)耐震補強設計》
・助成率:3分の2
・助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1)実際に耐震補強設計に要する費用
(2)1平方メートルあたり2,000円に延べ面積を乗じた額
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。

《(4)耐震改修工事》
・助成限度額:助成対象費用の23%
・助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1)実際に耐震改修工事に要する費用
(2)下記の述べ面積に応じて算定した額
[耐震改修工事の算定式]

述べ面積の範囲

算定式

1,000平方メートル以上

1平方メートルあたり51,700円×延べ面積

(※特殊工法にあっては、1平方メートル86,400円×延べ面積)

1,000平方メートル未満

1平方メートルあたり39,900円×延べ面積

※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の
 床面積を含むことができます。

《(5)建替え工事》
・助成限度額:助成対象費用の23%
・助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額
(1)実際に建替え工事に要する費用
(2)耐震改修に要する費用相当額
(3)下記の述べ面積に応じて算定した額
[建替え工事の算定式]

述べ面積の範囲

算定式

1,000平方メートル以上

1平方メートルあたり51,700円×延べ面積

1,000平方メートル未満

1平方メートルあたり39,900円×延べ面積

※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の
 床面積を含むことができます。

《(6)除却工事》
・助成限度額:助成対象費用の23%
・助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額
(1)実際に建替え工事に要する費用
(2)耐震改修に要する費用相当額
(3)下記の述べ面積に応じて算定した額
[除却工事の算定式]

述べ面積の範囲

算定式

1,000平方メートル以上

1平方メートルあたり51,700円×延べ面積

1,000平方メートル未満

1平方メートルあたり39,900円×延べ面積

※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の
 床面積を含むことができます。
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/saigai/sonae/taishin/1003406.html
主な要件
【対象者】
・該当する分譲マンションの管理組合であること
・助成事業を行うことに関して、事業ごとの実施について管理組合の
 総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の
 数以上の者の承認を得ていること

【対象建築物】
・2以上の区分所有者がいる分譲マンションであって、
 人の居住の用に供する専用部分があるもの。
 (店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が、
  延べ面積の2分の1未満のものも対象とします。)
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
 (国または地方公共団体の所有する建築物を除く)
・耐火建築物又は準耐火建築物であること
・階数が3階以上であること(地階を除く)
・特定沿道建築物ではないこと



申請場所
日野市 まちづくり部 都市計画課

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