日野市ものづくり産業開発支援事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)

日野市ものづくり産業開発支援事業

市内ものづくり企業の皆様が行う新製品・新技術の開発促進のために、独立行政法人東京都立産業技術研究センターをはじめとする大学等の施設を利用した際に要する経費の一部を支援します。

地域
東京都日野市
実施機関
東京都日野市
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助率】
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

【補助限度額】
1事業者あたり年間最大6万円

【補助対象経費】
大学等が実施する以下に掲げる事項
1.依頼試験
2.機器利用等
3.技術相談等
利用目的
研究開発
問い合わせ先
https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/chusho/yuushi/1003515.html
主な要件
【補助対象事業者】
次の1~3の全ての要件を満たしており、下記(ア)若しくは(イ)の
いずれかの要件に該当するもの
1.民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について
 不確実な状況が存在しないこと。
2.助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
3.「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の
 助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
 (ア)市内に事業所等を有するものづくり基盤産業※1に属する
    中小企業者※2であり、市税の納税義務者であって、
    補助金の交付申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないこと。
 (イ)市内に本部又は支部を持つ産業団体であること

※1「ものづくり基盤産業」とは
 ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)に定める、
 「工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、
 製造業の発展を支えている技術であって、製造業又は機械修理業、
 ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、
 製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種」を指します。
※2「中小企業者」とは
 中小企業法第2条に規定する中小企業者を指します。



申請場所
日野市 産業スポーツ部産業振興課ものづくり推進係

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