飼い主のいない猫の保護及び譲渡に係る費用の一部補助

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東京都令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月)(予算がなくなり次第終了)

飼い主のいない猫の保護及び譲渡に係る費用の一部補助

市では、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助制度の登録団体に対し、市内に生息する飼い主のいない猫を保護及び譲渡する際にかかる費用の一部を補助します。

地域
東京都小平市
実施機関
東京都小平市
公募期間
令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【対象項目と補助金額】
《保護》
 助成金額:1頭あたり定額3,000円(初回のみ)
 (注)領収書不要
《飼養・譲渡(注1)》
 助成金額:1頭あたり日額500円、月額上限10,000円(月毎)
 (注)領収書不要
《医療》
 助成金額:1頭あたり上限120,000円(実費)
 (注)領収書必須
 (注1) 最長で保護開始月を含めて12か月
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/112/112723.html
主な要件
【対象者】
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助
(https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/051/051317.html)制度の
登録団体

【対象事業】
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部補助制度の登録団体が、
里親への譲渡を目的に飼い主のいない猫に行う
[1]保護、[2]飼養、譲渡又は[3]医療を行ったものを対象とします。
ただし、他の補助を受ける場合は補助対象外です。

(1)保護
 自ら若しくは他者の協力により飼い主のいない猫を捕獲し、
 当該飼い主のいない猫を飼養するために移送すること。
(2)飼養・譲渡
 [1]飼養
  保護した飼い主のいない猫について、新たに飼養する者
  (以下「里親」という)に譲り渡すまでの間、自らが管理する
  屋内の場所において、健康管理を行うとともに、安全で衛生的な環境で
  飼養すること。(注)飼養場所を明示(市の職員が確認を行うことを想定)
 [2]譲渡
  飼養している飼い主のいない猫について、譲渡会等(注)の手段を用いて、
  里親を募集すること。ただし、猫が譲渡できる状態になるまでは、
  譲渡に出す必要はない。
  (注)譲渡会を開催若しくは譲渡会に参加、又は知人等を通じ
     若しくはインターネット等の募集手段を用いること等により、
     適正に飼養できることを確認できた者に譲渡する活動
     (市外でも可)
(3)医療
 飼養している飼い主のいない猫に対し里親に譲り渡すまでの間に
 怪我をした場合又は病気にかかった場合に、
 動物病院において行った治療をいう。



申請場所
小平市 環境政策課 環境対策担当

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