青梅市ブロック塀等撤去費補助制度

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東京都~令和8年2月27日(金)

青梅市ブロック塀等撤去費補助制度

市では、地震によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐために、道路に面しているブロック塀等の撤去費用の補助を行っています。

地域
東京都青梅市
実施機関
東京都青梅市
公募期間
~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象工事】
補助金の交付対象となる工事は、前項の補助対象ブロック塀等にかかる
工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.ブロック塀等の全部または一部を撤去するもの。一部を撤去する場合は、
 ブロック塀等の構造部の高さを60センチメートル以下にする工事であること。
2.敷地や敷地内の建物等の売却等または建物等の新築、改築等を目的とした
 ブロック塀等の撤去工事ではないこと。
3.同一敷地内において、この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を
 受けていないこと。
4.ブロック塀等を撤去後に、撤去箇所の十分な安全確保を図ること。
5.交付決定後に着手するもの。
 ※撤去済みであっても、平成30年6月18日から同年12月31日に行った
  工事であれば対象となる場合があります。防災課までご相談ください。
6.当該年度の3月31日までに完了する工事であること。

【補助金の交付額】
補助金の交付額は、次に掲げるもののうちいずれか少ない額とする。
この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てるものとする。
1.工事に要した費用の10分の9の額
2.撤去するブロック塀等の長さ
 (0.1メートル未満の端数を切り捨てたものとする。)に
 1メートル当たり8,000円を乗じて得た額
3.18万円
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/11/2197.html
主な要件
【補助対象者】
補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.ブロック塀等を所有または管理し、当該ブロック塀等を撤去する者
2.青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する
 暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
3.市税等に滞納がない者

【補助対象ブロック塀等】
補助の対象となる者は、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。
1.避難路等に面しているもの
2.ブロック塀等の頂部までの高さが避難路等の地盤面から1メートルを超えるもの
3.ブロック塀等の構造部の高さが60センチメートルを超えるもの
4.地震発生時に倒壊し、通行を妨げ、または人に危害を及ぼすおそれがあるもの



申請場所
青梅市 防災課危機管理係

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