三鷹市新規出店者支援金

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東京都令和7年7月7日(月)~令和8年3月31日(火)

三鷹市新規出店者支援金

商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、1.出店時(事業開始時)に30万円2.出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円を支給します。

地域
東京都三鷹市
実施機関
東京都三鷹市
公募期間
令和7年7月7日(月)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【支給額】
申請に基づき、最大60万円が支給されます。
1.【事業開始時】30万円
2.【6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時30万円
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109361.html
主な要件
【申請要件】
次の1から9を全て満たすかた
1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
 ※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)
  またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、
  従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
2.新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、
 次の条件を満たすこと。
 ・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
 ・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
3.市内の賃貸物件に店舗を出店して令和6年10月1日から令和8年3月31日までに
 営業を開始したものであること。
4.賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。
 法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者
 または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
5.出店する地域の商店会※に加入すること。
 ※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会
  または三鷹商工会に加入すること。
6.住民税の滞納がないこと。
7.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
8.三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する
 暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
9.その他市長が不適当と認める者でないこと。



申請場所
三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係

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