緑化助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

緑化助成制度

三鷹市では、次の工事を行う方に対して助成金を交付しています。
・接道部緑化工事(生け垣造成等)
・接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事
・屋上緑化工事
・壁面緑化工事

地域
東京都三鷹市
実施機関
東京都三鷹市
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
〇接道部緑化工事
接道部緑化を行う方に対して、実費を上限に1mあたり14,000円まで助成します。
助成できる延長は、30mまでです。

〇接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事
実費を上限に1mあたり10,000円を助成します。助成できる延長は、45mまでです。

〇屋上緑化・壁面緑化工事
屋上緑化を行う場合、実費の2分の1を上限に、
1平方メートルあたり20,000円まで助成します。

壁面緑化を行う場合、実費の2分の1を上限に、
1平方メートルあたり10,000円まで助成します。

屋上緑化と壁面緑化の合計額の上限は100万円です。
三鷹市まちづくり条例等で義務付けられた面積分は、
助成対象となりません。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001418.html
主な要件
【接道部緑化工事、接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事の助成対象】
1.三鷹市まちづくり条例第24条の「開発事業」の適用を
 受けない事業であること。
2.敷地面積1,000平方メートル未満であること。
3.次のいずれかの敷地であること。
・住宅の敷地
・事務所、事業所等の敷地
・工場、倉庫等の敷地
・駐車場
・アからエまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

【助成の要件】
・生け垣等の延長は、2メートル以上であること。
・生け垣等に用いる樹木は、地植えで、かつ、
 成木時に葉が相互に触れ合う程度の間隔で植栽し、
 かつ、良好なものであること。
・植込地を設置する場合は、地盤面より縁石の天端までの高さが
 0.4メートル程度以下であること。
 (既存の植込地の接道部緑化を図る場合は、緩和規定あり)
・フェンス等を道路側に設置する場合は、透視性が高い構造のものを使用し、
 植栽する樹木は、植栽時において、道路から視認できるものであること。

《敷地面積が1,000平方メートルを超える場合》
敷地面積が1,000平方メートルを超える場合は「事業所等接道部緑化工事」となり、
助成対象が下記のものに限られます。
また、助成対象となる延長は緑化・ブロック塀撤去ともに 50 m までとなります。

事務所、事業所等の敷地
工場、倉庫、店舗等の敷地
集合住宅(寮・社宅を含む) の敷地
駐車場
農地


〇屋上緑化・壁面緑化工事
助成を受けようとする建築物が、新たに行う緑化に耐えられる強度を
有することが確認でき、かつ、建築基準法第7条第5項の検査済証が
交付されたものであること。

【助成の要件】
・屋上緑化
助成対象となる屋上緑化の面積が、1平方メートル以上あること。
助成を受けようとする建築物の屋根に、高さ1.1メートル以上の
転落防止柵等を設置すること。

・壁面緑化
植物を誘引する資材(以下「誘引資材」という。)は、建築物の壁面から
1メートル以内の距離にあり、かつ、隣地との境界線から0.5メートル以上
離れた位置にあること。
助成対象となる誘引資材の面積が、1平方メートル以上あること。
誘引資材を覆うことができる程度の植物を植栽すること。



申請場所
三鷹市 都市整備部 緑と公園課

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