効率的なエネルギー活用推進助成制度

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東京都随時

効率的なエネルギー活用推進助成制度

市域の総エネルギー使用量の削減と効率的な活用をめざし、住宅用の省エネ・創エネ設備に対する設置・改修費用の一部を助成します

地域
東京都武蔵野市
実施機関
東京都武蔵野市
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
1.太陽光発電システム
 次のうちいずれか低い額
 ・15 万円
 ・3万円×最大出力 kW(上限5kW)(小数点以下第2位までが算定対象)
 ・機器の購入費用の 1/2 相当額
助成対象経費:助成対象機器の購入費用

2.燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
 次のうちいずれか低い額
 ・6万円
 ・機器の購入費用の1/2相当額
助成対象経費:助成対象機器の購入費用


3.既設窓の断熱改修(既築住宅のみ、新築住宅は助成対象外です)
 市民(個人)次のうちいずれか低い額
 ・10万円
 ・(設備の購入費用+設置費用)の1/5相当額

 管理組合等次のうちいずれか低い額
 ・300万円
 ・10万円×戸数(上限30戸)
 ・(設備の購入費用+設置費用)の総額の1/5相当額

助成対象経費:助成対象設備の本体、部材の購入費用と設置費用

「設置後6カ月を経過した設備」、「中古品の設備」
及び「転売を目的とする設備」の設置は助成の対象になりません。
助成対象経費は、消費税を含みません。
助成金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
本助成制度は、国や東京都等の他の団体が実施している
助成制度とあわせて利用することができます。
ただし、他の団体の助成と本市の助成の合算額が助成対象経費を超える場合は、
本市の超えた分を助成金額から控除します。
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.city.musashino.lg.jp/gomi_kankyo/shoene_eco/joseiseido/1005095.html
主な要件
【助成対象者】
〇市民(個人)
・住民基本台帳法の規定により、
 武蔵野市の住民基本台帳に記載されていること。
・貸住宅または使用貸借住宅の場合は、その所有者から助成対象設備の
 設置・改修について同意を得ていること。
・共有住宅の場合は助成対象設備の設置・改修について
 共有者全員の同意を得ていること。
・区分所有住宅に居住し、共用部の設置・改修を行う場合は、
 理事長や管理組合の同意を得ていること。
〇管理組合等
次の(ア)から(エ)までに掲げる要件を全て満たすこと。
 (ア)高断熱窓の導入が管理組合等の総会等で決議されていること。
 (イ)市が当該集合住宅に居住する者の住民基本台帳を閲覧する事に関して、
   居住者から同意を得ていること。
 (ウ)当該集合住宅の区分所有者が居住している住宅部分のみを対象とし、
   賃貸及び空き家を対象としていないこと。
 (エ)過去にこの要綱による市の助成を受けている世帯は申請に含まないこと。
〇共通
 ・自家用として設置していること。
 ・延べ床面積の 1/2 を超える面積が居住するための住宅である場合は、
  店舗等併用住宅も対象。
 ・同じ助成対象設備について武蔵野市の
  「環境改善整備資金融資あっせん制度」を利用していないこと
 ・建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改修すること。

申請が可能な区分は次のとおりです。
市民(個人)・ 太陽光発電システム
・ 燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
・ 既設窓の断熱改修

管理組合等・ 既設窓の断熱改修(申請前に市に事前相談してください。)

【助成対象設備】
1.太陽光発電システム
・「一般財団法人電気安全環境研究所」が行う太陽電池モジュールの認証を
 受けたもの、またはこれに準じた性能を持つもの。
 または同等程度の性能を持つものとして市長が認めるもの。
・電力会社との系統連系が行われ、太陽光発電による電力を自家用として
 消費し、余剰電力を売電しているもの。

2.燃料電池コージェネレーションシステム
・「一般社団法人燃料電池普及促進協会」の機器登録制度において
 登録されているもの。

3.既設窓の断熱改修
・環境省の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」
 執行団体:公益財団法人北海道環境財団において補助対象製品に
 登録されているもの。または同等程度の性能を持つものとして
 市長が認めるもの。
・既築住宅への改修であること。 (新築住宅は助成の対象外です。)
・次のいずれかの方法で改修したもの。
 ●内窓として設置
 ●既存の窓枠ごと(サッシとガラスごと)の交換
 ●既存の窓のガラスのみの交換
・1居室単位で室内すべての窓を断熱改修すること。
 (建物の全部屋ではありません。)
・居室へ設置すること。(非居室部は助成の対象外です。)
 ●居室の例:リビング、ダイニング、寝室、書斎 等
 非居室の例:トイレ、浴室、廊下、玄関、納屋 等



申請場所
武蔵野市 環境部環境政策課計画係

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