令和7年度 立川産品販路拡大等支援事業

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東京都~令和8年1月30日(金)

令和7年度 立川産品販路拡大等支援事業

立川市では、立川産品の販路拡大のために取り組む市内の中小企業に対し、補助金を交付します。

地域
東京都立川市
実施機関
東京都立川市
公募期間
~令和8年1月30日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助率】
補助対象経費の 100 分の 50 に相当する額です。
1の位まで計算し、100円未満の端数は切り捨てます。
消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象経費に含みません。

【補助額の上限】
団体は 60 万円、中小企業・個人事業者は 30 万円です。
予算の範囲内で交付するため、満額の交付とならない場合があります。

【補助対象経費】
補助対象とする経費(以下「補助対象経費」といいます)は、
次のとおりとします。
消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象になりません。
(1)国内外で行われる展示会、見本市等への出展
 ア.出展料及び出展に直接必要な経費
 《対象経費の例》
  出展料(小間料)、小間の装飾にかかる費用、備品レンタル代、
  備品等の輸送にかかる費用、電気代、アルバイト代、振込手数料
 《対象外経費の例》飲食費・交流会経費、備品購入費など
 イ.出展に必要な販促財の作成等に係る経費
《対象経費の例》
  既存の会社案内やチラシ等の増刷、配布するサンプル等の作成
  (いずれも、その展示会で配布する目的として適当な量に限ります)、
  振込手数料など

(2)公的機関が実施する産業支援事業の利用
※「公的機関」には、たとえば、多摩テクノプラザ、中小企業振興公社、
 中小企業大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所などが想定されます。
 いずれも、販路拡大を目的とする経費に限ります。また、当該機関に支払う
 経費および振込手数料のみを対象とし、それ以外の付随的な経費は
 対象としません。
 ア.依頼試験・依頼検査に係る費用
 イ.機器利用料・施設利用料
 ウ.専門家の謝金
 エ.講座等の参加費

(3)知的財産権の取得
いずれも、販路拡大を目的とする経費に限ります。
具体的には事例ごとの判断になりますので、ご相談ください。
 ア.特許権
 イ.実用新案権
 ウ.意匠権
 エ.商標権

(4)販路拡大に用いる媒体の作成
販路拡大を目的とした媒体の作成に直接必要な経費が対象です。
 ア.印刷物の作成(例:会社案内、チラシ、パンフレット等)
 イ.ホームページの作成
 ウ.その他販路拡大に用いる媒体の新たな作成
  (例:製品サンプル、プロモーション映像等)
※既存の印刷物の軽微な修正や増刷、既存のホームページの軽微な修正や
 維持管理費用などは、「新たな販路拡大を促進する」という補助金の趣旨に
 合致しないため、対象になりません(展示会出展で配布するために
 増刷する場合は、上の「(1) 国内外で行われる展示会、
 見本市等への出展」としてお申し込みください)。
※ホームページは、原則自社専用のものに限ります
 (申請事業者以外の事業者のホームページに掲載するようなものは対象外です)。
利用目的
設備投資・環境整備・特許・販売促進・広告宣伝・研究開発
問い合わせ先
https://www.city.tachikawa.lg.jp/sangyo/shokogyo/1003807/1003823.html
主な要件
【補助対象者】
補助の交付を受けることができるのは、次の団体または事業者とします。
1.市内において商業または工業の振興を目的とし、現に活動している団体
 (単体組織は対象外となります。)
2.市内において事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、
 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業)個人事業主の方でも
 ご申請いただけます。
 ただし、申請時点で事業を営んでいない個人は対象になりません。

上記の業種は、総務省が制定する日本標準産業分類に基づく、
以下の(1)から(3)のいずれかの業種です。
  大分類 中分類 小分類

(1)

E 製造業

全般

全般

(2) G 情報通信業 39 情報サービス業

391 ソフトウェア業

392 情報処理・提供サービス業

(3) R サービス業 90 機械等修理業

全般

※令和6年度以前の申請で対象であっても、
 上記業種に該当しない場合は対象外です。

【補助対象となる事業】
対象となる事業および経費は、次のとおりです。令和7年度の間に開始し、
年度内に支払いまで終了する事業が補助対象になります。
ただし、契約など事業実施にかかる準備は、
前年度に行っていてもかまいません。
1.国内外で行われる展示会、見本市等への出展
2.公的機関が実施する産業支援事業の利用
3.知的財産権の取得
4.販路拡大に用いる媒体の作成
ただし、知的財産権取得に関しては、令和7年度中に当該権利の取得が
完了した事業について、当該権利の申請から完了までの手続きに係る期間を
補助対象事業の期間とする。



申請場所
立川市 産業まちづくり部 産業観光課

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