八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金

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東京都~令和7年9月12日(金)

八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金

第3次八王子市都市計画マスタープランに定めた沿道集落地(以下「沿道集落地区」という)で、空き家や耕作放棄地などを活用した、地域と協働実施し、公共性の高く、地域の魅力を高める取り組みに対して補助を行い、沿道集落地区の活力向上を図ります。

地域
東京都八王子市
実施機関
東京都八王子市
公募期間
~令和7年9月12日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助額等】
事業 補助上限額 補助回数 補助対象経費に対する補助率
1.まちづくり
   検討事業
300万円/1事業

ただし、1団体におけ
る通算の補助金の額は
300万円を上限とする。
1年度につき1回、通算3回までとする。


1回目:100%
2回目:100%
3回目:100%

2.まちづくり
   実施事業
300万円/1事業

ただし、補助金交付要綱
第2条第1項第4号に該当
する団体であって、
活動実績が1年未満の団体
の場合は、1事業あたり
100万円を上限とする。
1年度につき1回、通算3回までとする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、
1回に限り、補助回数を追加することができる。
この場合の補助率は50%とする。
1回目:100%
2回目:80%
3回目:60%
(4回目:50%)
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/006/001/001/p021846.html
主な要件
【対象者】
1.地域住民と協働して活動をしている次に掲げる者とします
 ア.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する
   特定非営利活動法人(市内に事務所を置く法人に限る。)
 イ.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に
   規定する一般社団法人(市内に事務所を置く法人に限る。)
 ウ.八王子市地区まちづくり推進条例(平成18年9月27日)に規定する
   地区まちづくり協議会又は地区まちづくり準備会
 エ.沿道集落地区の魅力再生に資する取組を行う任意の団体
2.過去に本補助金の交付を受けた者が組織改編や名称変更等を行った場合、
 当該団体の実質的な事業内容に変更がないときは、従前の団体から活動を
 引き継いだものとみなし、新規の補助金の補助対象者になれません。
3.次のいずれかに該当する者を構成員に含む団体は、補助対象者に該当しません。
 (1)税を滞納している者
 (2)刑法(明治40年法律第45号)規定する拘禁刑(旧:懲役刑・禁錮刑)以上の
   刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を
   受けることがなくなるまでの者
 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に
   規定する暴力団員である者
 (4)その他市長が不適切と認める者

【対象事業】
補助対象事業は、沿道集落地区及びその周辺において、補助対象者が実施する
次に掲げる公共性の高い事業とします。
 (1)沿道集落地区の活力や魅力の向上、イメージアップを目的とする
   地域将来構想の検討を行う事業(以下「まちづくり検討事業」という。)
 (2)沿道集落地区の活力や魅力向上、イメージアップを目的とするもので、
   空き家の改修や耕作放棄地の活用等により地域コミュニティの
   活性化を図る事業等、具体的な取組として
   実施される事業(以下「まちづくり実施事業」という。)



申請場所
八王子市 都市計画部 土地利用計画課

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