江戸川区建築物耐震改修工事等助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

江戸川区建築物耐震改修工事等助成制度

江戸川区建築物耐震改修工事等助成事業実施要綱に基づき、区内の分譲マンションや緊急輸送道路沿道建築物(※1)等の耐震改修工事等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。また、特定緊急輸送道路沿道建築物(※2)に限り、建替工事や除却工事についても助成対象となります。

地域
東京都江戸川区
実施機関
東京都江戸川区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成率】
緊急輸送道路沿道建築物でない分譲マンション     1/2
緊急輸送道路沿道建築物でない幼稚園・保育園     2/3
一般緊急輸送道路沿道建築物 面積5,000㎡以下の部分  2/3
              面積5,000㎡を超える部分 1/3
特定緊急輸送道路沿道建築物
〇耐震改修工事助成
 ・分譲マンション                 9/10
 ・分譲マンションでない 面積5,000㎡以下の部分   9/10
             面積5,000㎡を超える部分  1/2
〇建替助成または除却助成 面積5,000㎡以下の部分   11/30
             面積5,000㎡を超える部分  1/6

【助成対象経費】
《工事費用》
・直接耐震改修工事
・原状回復工事
・現状性能維持経費
(建替助成・除却助成の場合は、建替工事または除却工事に要する費用と
 耐震改修工事費用とを比較して安い方の額)

《面積限度額》
床面積をもとに算出(※1)
〇非木造の場合
 ・住宅(※2)   51,700円/㎡ × 床面積㎡
 ・住宅でない  57,000円/㎡ × 床面積㎡
 ・特殊工法(※3) 86,400円/㎡ × 床面積㎡
〇木造の場合   39,900円/㎡ × 床面積㎡
○Is値が0.3未満の特定緊急輸送道路沿道建築物
 ・住宅(※2)   56,900円/㎡ × 床面積㎡
 ・住宅でない  62,700円/㎡ × 床面積㎡

《棟あたり限度額》
(緊急輸送道路沿道建築物のみ)
・住宅(※2)   … 517,000,000円
・住宅でない  … 570,000,000円
・特殊工法(※3)… 864,000,000円(※3)
・木造の場合  … 399,000,000円
・住宅(※2)   … 569,000,000円
・住宅でない  … 627,000,000円

(※1)建築基準法その他関係法令の違反がある場合、
   違反部分の面積は除いてください。
(※2)住宅の用に供するものをいいます。店舗等の用途を兼ねている場合、
   店舗等の用に供する部分の面積が延べ面積の
   1/2未満なら「住宅」として扱います。
(※3)免震工法等。なお、棟あたり限度額は
   緊急輸送道路沿道建築物以外にも適用。

【助成金交付額の加算 (千円未満切捨て)】
・特定緊急輸送道路沿道建築物
・Is値が0.3未満
・耐震改修(建替・除却でない)
・特殊工法でない
以上を満たす場合のみ一定額が上乗せされます。

《加算額の算出フロー》
 [加算対象㎡単価]
  以下①②のうち安い方
  ・住宅    ① 77,550円/㎡ - 56,900円/㎡
         ② 工事費用/床面積㎡ - 56,900円/㎡
  ・住宅でない ① 85,500円/㎡ - 62,700円/㎡
         ② 工事費用/床面積㎡ - 62,700円/㎡

 [加算率]
・分譲マンションである場合  9/10
・分譲マンションでない場合
  面積5,000㎡以下の部分  9/10
  面積5,000㎡を超える部分 11/20
利用目的
設備投資・建物・耐震
問い合わせ先
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/taishinmark/kinkyiyusou.html
主な要件
【対象建築物の要件】
以下の全てを満たす必要があります。
 ①昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築確認を取得し、
  建築されたものであること
 ②耐震診断および耐震改修設計を完了していること
  ただし、建替または除却の場合は、耐震診断を完了していること
  (特定緊急輸送道路沿道建築物のみ)
 ③過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事等が
  実施されたことがないこと
 ④緊急輸送道路沿道建築物である場合
  ・敷地が緊急輸送道路に接していること
  ・建築物の各部分から緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、
   当該道路の幅員の1/2に相当する距離を加えたものに
   相当する高さであること
 ⑤緊急輸送道路沿道建築物ではないが、分譲マンションである場合
  ・地階を除く階数が3階以上であること
  ・耐火建築物または準耐火建築物であること
 ⑥幼稚園・保育園である場合
  ・私立であり、学校教育法または児童福祉法に基づく
   認可を受けていること
  ※幼稚園・保育園は、東京都の社会福祉施設等耐震化促進事業の
   対象になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
【申請者の要件】
以下の全てを満たす必要があります。
 ①耐震改修工事等の費用を負担する者であること
 ②対象建築物の所有者であること
 ③対象建築物が分譲マンションである場合、
  申請者が耐震改修工事等を行うことにつき、
  区分所有者および議決権の各3/4以上の同意(※)を得ていること
  (※)耐震改修促進法第25条に基づき「耐震改修の必要性に係る認定」を
    受けた区分所有建築物は、大規模な耐震改修により共有部分を
    変更する場合の決議要件を、3/4以上から1/2超に
    緩和することができます。「耐震改修の必要性に係る認定」には、
    区指定の専門機関による耐震診断の評定書が必要となります。



申請場所
江戸川区 都市開発部 住宅課 耐震化促進係

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