江戸川区ものづくり企業地域共生推進助成金

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東京都予算がなくなり次第終了

江戸川区ものづくり企業地域共生推進助成金

本事業は、区内のものづくり企業等が操業環境を整備することにより、地域と調和し、近隣の生活環境の改善・向上を図るとともに、将来にわたり現在の場所で事業を継続できる環境づくりを進めることを目的としています。

地域
東京都江戸川区
実施機関
東京都江戸川区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【対象事業】
周辺環境との調和を目的とした工場の操業環境の改善
(防音・防臭・防塵・防振対策等)に資する事業

【対象事業の具体例】
・壁補強等、操業時の騒音・振動対策に必要な整備
 (二重壁、床仕上、天井仕上、二重扉・窓、出入口扉シャッターの改修等)
・生産事業(生産・加工・組立)の工程上必要な設備で建物に付帯するものの整備
 (動力用電気設備、ボイラー設備、クレーン、排ガス処理装置等)
・排煙設備、空調設備の整備

【助成額】
対象経費の4分の3以内(千円未満切り捨て)、助成限度額375万円
(注1)助成対象経費総額が100万円以上のものが対象
(注2)この事業は、東京都の
    「都内ものづくり企業地域共生推進支援事業費補助金」を
    財源の一部としております

【対象経費についての注意事項】
・手形、小切手又はクレジットカードで支払った経費は対象外とする
・間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は
 対象外とする
・設備の整備を実施した場合は、事業期間内に既存設備の処分が必要
・既存の設備の処分により収入がある場合は、
 収入額から消費税分を除いた額を補助対象経費から除きます
利用目的
設備投資・建物
問い合わせ先
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/sonota/monozukurishien.html
主な要件
【対象者】
次に掲げる要件を備えているもの及び区長が特に必要と認めるもの
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に
 規定する中小企業者であること
・製造業、機械修理業その他これに準ずると江戸川区長が認める事業を
 営む者で1年以上操業していること
・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、
 かつ、下記の対象事業を実施する事業所(以下「対象事業所という。」)が
 区内にあること
・前年度の法人住民税、法人事業税及び固定資産税(個人事業者にあっては
 個人住民税、個人事業税及び固定資産税)を滞納していないこと

【助成条件】
・関係法令(建築基準法・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等)に
 係る手続きを行うこと
・住宅等との一体的な改修工事の場合は、工場部分のみを助成対象とする。
・外注先、調達先は区内企業の活用を積極的に検討すること。
・助成金交付申請書を提出した日の属する年度において、
 区長が交付決定をした日以降から3月15日までの期間に事業を完了すること。
・助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、
 助成事業の対象となった工場の操業状況について、
 指定の報告書等により報告をすること

【適用除外】
・助成事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)
 又は区における他の補助等を利用する場合は、この助成金は交付しない
・助成金の交付申請をした時において、既に着手している事業については、
 この助成金は交付しない
・老朽化した工場・設備の更新を目的とした事業については、
 この助成金が交付しない



申請場所
江戸川区 経営支援課 相談係

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