商店街空き店舗対策家賃助成事業

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東京都令和7年4月1日(火)~

商店街空き店舗対策家賃助成事業

空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。

地域
東京都江戸川区
実施機関
東京都江戸川区
公募期間
令和7年4月1日(火)~
助成金・補助金額詳細
【助成金】
・助成金は店舗賃借料の月額3分の1(上限5万円)とします。
 ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、
 これを切り捨てた額とします。
・既に支払われた賃借料について、12ヶ月分を限度として商店会を通じて
 6ヶ月分ごとに助成金を交付します
 (1事業者につき、2回の助成金交付となります。)。
 ただし、1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は
 助成対象外となります。

【助成対象店舗数】
4店舗(先着順)
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html
主な要件
【空き店舗の条件】
・3か月以上、連続して入居が決まっていない店舗用施設
・駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でないこと

【助成対象者】
商店会(商店会を通じて、出店した事業者に店舗家賃を助成します。)

【出店事業者の条件」】
・出店に際し、商店会の承諾を得るとともに商店会に加入する
 事業者を対象とします。
・起業、店舗の移転、多店舗展開を問わず対象とします。
・契約する店舗の賃貸契約日が令和7年4月1日以降であること。
・個人または法人にかかる税金の滞納がないこと。
 (事業税・住民税の納税証明書を提出)
・国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)
 又は江戸川区における他の賃借料の助成がある場合は、
 重複して受給はできません。
・出店事業者は入居後、区の指定する専門家による経営診断を
 受けていただきます。(無料)
(注)小売業、サービス業、飲食業などを主たる事業として営業する
   個人または法人が対象。
   ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の
   適用業種を営む事業者は除く。



申請場所
江戸川区 産業経済部 産業経済課 商業係

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より詳しく知りたい方はこちら。

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