都市防災不燃化促進事業

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東京都随時

都市防災不燃化促進事業

古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。

地域
東京都江戸川区
実施機関
東京都江戸川区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【助成内容】
■基本となる助成金
助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。
 1.一般建築助成費
 (注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します
 2.大都市地域住宅供給型一般建築助成費
 3.共同建築助成費
 4.大都市地域住宅供給型共同建築助成費
 5.協調建築助成費

■加算される助成金
 6.除却助成費木 造 21,000円/㎡非木造 30,000円/㎡
 7.仮住居助成費300,000円
 8.動産移転助成費180,000円
 9.移転雑費助成費540,000円

《細街路整備事業》
区内には、道路の幅が4メートル未満の狭あい道路が多く存在しています。
そこで、住環境の向上や緊急車両の災害時の速やかな移動を図るうえで、
幅員4メートル以上に拡幅整備する必要があります。
この後退部分を建物の建替え時に、区が細街路整備事業として
道路工事(又は工事費の助成)を行っています。
この制度の活用もあわせてお願いします。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/tosibousai.html
主な要件
【助成対象となる建物主】
・個人
・中小企業(中小企業基本法第2条に規定)
・公益法人
・その他区長が認める方等
(注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。

【助成対象となる建物(耐火・準耐火建築物)の条件】
1.建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上(「よくあるご質問」参照)の
 耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を
 有効に遮へいする形態とする。
2.1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、
 かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。
(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、
 区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。)
3.建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。
(ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。
(イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。
(ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、
   はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。
(エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。
(オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等)
4.間口率(注)が6割以上であること。
5.計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。
6.ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。
7.火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、
 不燃材又は準不燃材で仕上げる。
8.危険物施設については、防災上安全な構造とする。
9.当該地区の地区計画に適合する建築物とする。
10.道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣
  またはネットフェンス等に緑化したものとする。
11.敷地内の緑化に努めること。
12.新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、
  L型側溝を後退させること。
(なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、
 整備費用の助成あり。)

(注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が
   敷地の幅に占める割合のことを指す。



申請場所
江戸川区 都市開発部まちづくり推進課

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