知的所有権取得費補助事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月27日(金)

知的所有権取得費補助事業

区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。

地域
東京都葛飾区
実施機関
東京都葛飾区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象の知的所有権】
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
(上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

【対象経費】
特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。
1.出願のため、弁理士に支払う手数料
2.出願料及び出願審査請求に要する経費

【補助額】
受付順で予算の範囲内とします。
・補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に
2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額

※複数の出願をまとめて申請できますが、
 補助上限額10万円を超える分については対象外となります。
利用目的
特許
問い合わせ先
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004959.html
主な要件
【対象者】
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、
 区内に主たる事業所を有すること。
2.区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人都民税、個人事業主の場合は
 葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税
 および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
4.葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に
 規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人
 その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する
 暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者で
 ないものであること。



申請場所
葛飾区 商工振興課 工業振興係

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