見本市出展費補助事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月27日(金)

見本市出展費補助事業

区内の工業団体が生産・加工する、工業製品の販路拡大を図るために実施する見本市や、他の団体が開催する各種見本市(公的団体が主催または後援するものに限る)に参加する企業・工業団体に対し、経費の一部を助成します。

地域
東京都葛飾区
実施機関
東京都葛飾区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金額・補助率】
受付順で予算の範囲とし、主催の場合は年に1回。出展の場合は1企業国内年3回

《見本市開催事業》
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を超えない額。
(千円未満切捨て)

《見本市出展事業》
補助対象経費の2分の1以内とし、初回の申請は30万円を超えない額
(千円未満切捨て)、
通算2回目以降は15万円を超えない額(千円未満切捨て)。

なお、海外で開催される見本市出展の場合は、初回の申請は45万円を超えない額
(千円未満切捨て)、通算2回目以降は22.5万円を超えない額(千円未満切捨て)。

オンラインにて開催される見本市に出展される場合は、
初回の申請は30万円を超えない額
(千円未満切捨て)、通算2回目以降は15万円を超えない額(千円未満切捨て)。
利用目的
展示会出展
問い合わせ先
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004958.html
主な要件
【補助対象者・対象外事業者】
《見本市開催事業の補助金を受けることができるもの》
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、
 区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体

《見本市出展事業の補助金を受けることができるもの》
1.区内工業団体
2.中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で以下の条件を全て満たす企業
・区内に主たる事業所を有していること
・引き続き1年以上事業を営んでいること
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税
 (区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を
 滞納していないこと
・国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと

【補助対象事業】
・販売活動を伴わない区内工業製品のPRを目的とした見本市の事業で、
 以下の項目に該当する事業を対象とします。

《見本市開催事業》
・区内の工業団体が主催または共催する見本市
・区内の工業団体の属する連合会等が主催し、その工業団体が参加する見本市

《見本市出展事業》
・国や自治体が主催、共催または後援する見本市

《オンライン見本市出展事業》
下記条件を満たすオンライン見本市
・過去に実地での開催実績をもつ
・自社の製品の展示ができる
・会期の定めがある
・オンラインで商談を行うことができる

【補助対象経費】
《見本市開催事業》
・見本市の会場使用料
・見本市の開催に係る設営費用
・見本市へ出品する製品の運送料
・展示に要する備品の借り上げ費用
・見本市の開催に要した電気料
・見本市の開催に係るチラシ作成費等の広告費用

《見本市出展事業》
・見本市への出展に係る展示場所の使用料
・見本市への製品の運送料
・展示場所の設営委託に係る費用
・展示に要する備品の借り上げ費用
・出展時に使用した電気料
・見本市の出展に係る広告等の印刷費用
・見本市の主催者に対して支払う広告費用

《オンライン見本市出展事業》
・オンライン見本市への出展に係る出展料



申請場所
葛飾区 商工振興課 工業振興係

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