葛飾区民営自転車等駐車場整備補助

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東京都予算がなくなり次第終了

葛飾区民営自転車等駐車場整備補助

葛飾区では、駅周辺に民営自転車等駐車場(原動機付自転車「以下、原付バイクという。」を含む)を設置し運営する方に対して、その経費の一部を補助します。

地域
東京都葛飾区
実施機関
東京都葛飾区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助内容】
予算の範囲内において自転車等駐車場の設置及び管理運営費の一部を補助します。
(1)補助の対象となる費用
 ア.建設費
  《建設実費》
   新築、増築及び改修に実際に要した費用(解体及び土地の取得費は除く。)
   また、短時間無料対応機器を設置した場合はその設置費用が含まれます。
  《準建設費》
   区が予め標準単価を設定し標準建設費としているものに、
   短時間無料対応機器を設置した場合はその設置費が加えられます。
 建設実費と標準建設費と比較し、額の低い方が補助の対象となり1/3額が
 補助金になります。
 (補助金の額が500万円を超えた場合は500万円が補助金となります。)
 ※建築物が複合用途の場合(例えば住宅等と併設する場合等)は、
  自転車等駐車場専用部分が補助対象となります。
 イ.管理運営費
  固定資産税・都市計画税(以下、税という。)の1/3額と、
  短時間無料対応機器を設置した場合は、
  その維持費として1台あたり3,000円で、
  期間は、税が課された年度を含め、3の年度とし、
  1の年度につき1回とします。

(2)補助金の計算式
 ア.建設費
  新築、増築及び改修に要した実費
  (1時間以上の無料対応機器を設置した場合はその設置費も含む。)と
  標準建設費(自転車:60,000円・原付:90,000円×収容台数⇒
   (台数は、自転車の1.5倍換算)により算出した額に、
  短時間無料対応機器を設置した場合は、機器の設置台数に30,000円を
  乗じて得た額を加えた額)
  このいずれかを比較して低い方の額に1/3を乗じて得た額が
  補助金となります。ただし、500万円が限度額 となります。
 イ.管理運営費
  新築、増築及び改修において自転車等駐車場の専用部分の建物
  及び土地に掛かる固定資産税等の額に1/3を乗じた額と、
  短時間無料対応機器を設置した場合は、
  機器の設置台数に3,000円を乗じた600,000円を限度とします。
利用目的
設備投資・システム
問い合わせ先
https://www.city.katsushika.lg.jp/planning/1030243/1003619/1003768.html
主な要件
【補助対象者】
・補助の対象となる者は、新築、増築又は改修を行う法人又は個人であって、
 当該新築、増築又は改修を行った後、当該新築、増築又は改修に係る
 大規模自転車等駐車場を5年以上経営するものとする。
・前項の規定にかかわらず、鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)第7条第1項に
 規定する鉄道事業者及び 葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例
 (昭和 57 年飾区条例第 26号)第19条の規定により
 自転車駐車場を設置する者は、補助対象者としない。

【補助要件】
自転車等駐車場の構造及び駐輪機器用具等の設置等について、利用者が安全に、
安心して利用できる自転車等駐車場であり、次の要件を備えたものであること。
1.鉄道駅から半径300m以内の区域にあること。
2.5年以上継続して経営すること。
3.自転車を30台以上収容できること。
 (原付バイク1台は、自転車1.5台として換算する。)ただし、
 原付バイクのみを収容することを目的としたものでないこと。
例:自転車24台 原付バイク4台(4台×1.5台分=6台)合計30台
  ※原付バイクには「新基準原付」を含む。
4.増築の場合は、既設の収容台数に30台以上増加すること。
5.改修の場合は、新たに短時間無料対応機器を20台以上設置すること。
6.新築、増築及び改修の場合とも、過去に補助金の交付を受けてから、
 3年以上経過していること。



申請場所
葛飾区 交通政策課 交通安全対策係

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