葛飾区デジタル化支援事業費補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)

葛飾区デジタル化支援事業費補助金

本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。

地域
東京都葛飾区
実施機関
東京都葛飾区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助率・補助上限額】
補助率:対象経費の1/2
補助上限額:1事業者50万円
      そのうち下記対象経費(3)ハードウェア購入費は上限額20万円

【対象経費】
※デジタル化の診断書の内容に基づく経費を対象とする。
(1)ソフトウェア購入費
  勤怠管理システムや在庫管理システムなどのデジタル導入に関連するもの
(2)クラウドサービス等利用料
  新規導入に必要な費用及び利用料
(3)ハードウェア購入費(上記(1)、(2)を導入する際に使用する者に限る。)
(4)デジタル化を行うため又はシステムを構築するための外注費
(5)デジタル技術の導入方法を実証するため、専門家等から技術指導を
 受ける場合にかかる人件費又は業務委託費
(6)葛飾区内の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料

【補助対象とならない経費】
〇ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費
〇スマートフォン、ドライブレコーダー、防犯カメラなどのハードウェア購入費
〇ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費
〇エクセルやワードなどの基本的なソフトウェア
〇診断書の内容と相違している経費、診断書に記載されていない経費
〇補助金の申請前に購入した経費
〇ホームページ作成費、ECサイト作成費
 (ホームページ作成費補助金をご利用ください。)
〇デジタル化導入に関連しない経費(消耗品費、手数料、保険料など)
〇葛飾区外の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料

【補助金交付の制限】
〇補助金の申請は同一個人事業主、法人につき年度内1回限り。
〇国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を
 受けていないこと。
利用目的
設備投資・システム構築・IT
問い合わせ先
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1032622/index.html
主な要件
以下の全ての項目を満たしていること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、
   区内に主たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が
   信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する
   暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは
   構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する
   暴力団関係者でないこと。
(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、
   補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。
(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を
   滞納していないこと。
   ア.法人法人都民税
   イ.個人事業主葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税
     及び居住地の区市町村民税
(5)区の実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、
   事業者のデジタル化に対する診断書類が発行されていること。
(6)令和7年度内にデジタル化導入の事業を実施し、経費の支出を行うこと。



申請場所
葛飾区 商工振興課 工業振興係

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